ここでは足立区の認可保育園に関する基本情報をまとめています。
自治体によって選考基準や保育料、第2子以降の扱いはバラバラです。気になる点をピックアップして紹介しますので、他の自治体と比較するための参考にしてみてください。
目次
1.足立区の選考基準は?
選考基準は変更されることがあるので、最新情報を確認するようにご留意ください。
※令和2年(2020)4月入所版に更新しました。(昨年度からの変更点はコチラ)
なお4月入所の選考スケジュールは、12月2日(二次利用調整なし)の締切となっています。
1-1.フルタイムの定義
1日8時間(休憩時間を含む)&3年以上就労
フルタイムであっても、自治体によっては労働時間次第でフルタイムとして認定されない恐れがあります。労働時間は1日8時間まで定められていますが、これよりも短く設定している会社もありますよね。例えば労働契約にて9:30~18:00と定められている場合は労働時間7.5時間、休憩時間1時間となりますが、足立区の場合であればフルタイムとして認定してもらえます。
また調整指数として、主たる保育者(原則は母親)が3年以上就労していると3点、1年~3年未満だと1点加点されるとあるので、足立区において一般的なフルタイム共働きの世帯は23点×2+3点=49点となるでしょう。
時短は不利になる
「就労状況については、契約上の勤務日数・時間だけではなく、実績も含めて指数を決定する」とありますので、時短後の就労時間で認定されることになります。
在宅勤務は減点される
在宅勤務だと1点減点されてしまいます。
1-2.自営・フリーランスは不利か
自宅を事務所にしている場合は不利
自宅を事務所にしている場合は1点減点されるので不利になります。
1-3.兄弟がいると有利になるか
兄弟がいると有利
新規の入所申請で既にその施設に兄弟姉妹が在籍しているかまたは二人以上の申請で、同一施設を希望している場合には2点加点されます。また18歳未満で未就労の子どもが3人以上いる場合(多子世帯)には1点加点されます。
※ただし、生まれ月には注意が必要
第1子を0歳か1歳の4月入園させることを目指していても、第2子が2~6月に産まれる予定だと「妊娠・出産」要件となり15点になってしまいます。実際に休む間もなく就労していることが証明できれば就労要件になると記載もありますが、かなり厳しいですね。すでに上の子が認可保育園に入っていれば問題ないですが、認可保育園に入っていない場合には、下の子の生まれ月が重要になってきます。(生まれ月なんてコントロールできるものではないと思いますが…)
1-4.希望順位の扱い
希望順位は選考に影響しない
足立区において希望順位は影響しません。希望順位は素直に記載して大丈夫です。
1-5.保育士だと優先されるか
保育士の優先制度あり
最近、保育士不足が問題になっているため保育士のお子さんは優先して認可保育園に入れるように制度を変更する自治体が増えています。足立区では、すでに勤務しているか内定がある場合に1点加点されます。(就労内定は9点なので1点の加点では厳しそうですが。。。)
1-6.ひとり親だと優先されるか
ひとり親の優先制度あり
母子(又は父子)世帯で、就労(又は就学・技能習得)を継続しているかまたは内定している場合には基本指数20点に加えて調整指数5点が加点されます。ただし、認可保育園に入ることを目的としたペーパー離婚はオススメしません。
1-7.加点を狙うには
認証保育園に預託して早期復帰
就労開始、復職等により保育が必要となったため、東京都認証保育所(家庭的保育(保育ママ)・小規模保育は除く)などに有償・月ぎめで 2ヵ月以上前から預託している場合には2点加点されます。4月入所は12月1日〆ですので、10月1日までには預託して職場復帰している必要があります。
1-8.同指数の場合の優先順位
足立区の場合、同指数であった場合の優先順位は以下の通りです。
1 区内在住者(転入予定者含む)
2 ひとり親世帯
3 世帯における保護者の実施基準指数の最高位の者を比較し、実施基準指数が高い世帯
4 実施基準指数の合計が高い世帯
5 希望保育施設に在籍児のいる世帯
6 保育料を滞納していない世帯
7 年齢上限のある保育所等の卒園児
8 転所申込<入所申込
9 育児休業中の者を除き、認証保育所等により長く預けている者(単位:日)
10 双子以上同時申込
11 同一住民票上に障がい者がいる世帯
12 同一住民票上に未就学児(審査対象児童以外)の人数が多い世帯
13 同一住民票上に13歳未満の子ども(審査対象児童以外)の数が多い世帯
14 同一住民票上に18歳未満の子ども(審査対象児童以外)の数が多い世帯
15 保護者の基準指数に用いた要件以外の要件(出産、求職活動を除く)がある世帯
16保護者の市区町村民税の合計額が低い世帯
17 調整指数表 23 番に該当しない世帯
18 足立区に引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)を優先する(単位:日)
1-9.復帰しなければいけない日
入所月の翌月1日まで
入所月の翌月1日までに職場復帰すればOKです。保育園に通いだしたばかりの子は、すぐに風邪を引いたりするので、育休と同時併用できるのはありがたいですね。
1-10.ちょっと気になる点
育休中に転職すると退園!?
育休後に元の職場に復帰せずに転職する場合には「求職」要件になるため点数が低くなるため、せっかく認可保育園に入園できたとしても退園させられてしまう区があります。足立区においても転職は育休復帰後が良いでしょう。
育休中の転職は保育園の選考に不利!転職は育休明けがオススメ。
近所に祖父母がいると不利
「同一住民票の祖父母が無職または求職中」である場合は1点減点されてしまいます。
2.足立区の保育料は?
足立区の保育料はコチラ。
2019年10月より3歳児クラス以上は保育料無償ですが、足立区は副食費4,500円については保護者負担になります。(保育料無償化についてはコチラ)
なお保育料は世帯における市町村民税所得割によって決まります。(市町村民税所得割と年収の早見表を見る)
3歳未満だと世帯年収が1,500万円×2=3,000万円以上で最高額の7万5千円になるようです。世帯年収が500万円×2=1,000万円の世帯は3万5千円くらいと予想されます。23区では平均的な費用負担ですね。
とはいえ、0歳児の保育費用は月額48万円程度かかっていますし、保育料との差額は国や自治体が負担してくれているのですから感謝を忘れないようにしたいですね。
2-1.認証保育園の差額補てん
補助あり
認証保育所(区外も対象)を利用する場合、年齢に応じて保育料の補助をもらうことができます。0歳児は2万円、1歳児は1万8千円、2歳児は1万6千円、3歳以上は1万3千円(月額)です。ただし認可外保育園への補助はありません。
2-2.第2子以降の保育料
第2子は5割、第3子以降は無料
世帯年収や条件によって世帯児童の数え方に違いがありますが、第2子は5割、第3子以降は無料となっています。
3.足立区で育休退園はあるか?
育休退園あり(下の子が満1歳になる年度末までOK)
育休退園とは、「下の子の育休を取得することによって“保育が必要な状況ではない”と判断され、上の子が退園させられること」です。年度の途中であっても退園させられる自治体があり、問題となっています。子どもへの心理的な影響が心配ですね。足立区の場合は、満1歳になる年度末まで育休を取得していても大丈夫です。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。
ぜひ他の自治体の基本情報と比較してみてくださいね!