ワーママ 仕事と生活

時短勤務における給料と賞与はどうなる?みなし残業には要注意!

投稿日:

 

 

育休から職場復帰する際、フルタイム勤務にするか、時短勤務にするか迷うところですよね。

 

家庭と仕事を両立するためには時間的余裕のある時短勤務にしたいものの、時短勤務によって給与が減るのも気になるところ。

 

ところで、時短勤務の給与はどうやって計算されるのでしょうか。

 

本記事では、意外と知らない時短勤務の給料計算について紹介します。

 

1.時短勤務における給料計算は会社次第

 

時短勤務における給料計算は特に法律で定められている訳ではありません。

以下は私の周囲で聞いた給料計算の方法です。

 

「時短勤務になっても、子どもが満2歳になるまでは元の給与と同じだけ支給してくれた」

「時短勤務になったら、時間分が減額となった(8時間→6時間なら、本給×6/8に)」

「時短勤務になったら、もとの給与の半分近くなった」

 

時短勤務における給料計算は、通常、会社の給与規程において記載されているはずですので、産休前に確認しておくと良いでしょう。

小さな会社だと給与規程がないこともありますし、まだルールも作っていないこともあるかもしれません。その場合は人事労務担当者に相談してみましょう。

 

2.「不利益な計算」で給料が決定されることは禁止

 

さきほど時短勤務における給料計算は “会社によって違う” と紹介しました。

ですが、育児・介護休業法においては「時短勤務だから」という理由で不当に給料を下げることは禁じられています。

 

<育児・介護休業法の記載より>

休業期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な算定」に該当します。

 

もしも働いていない時間以上に減額されていたとしたら、それは「不利益な算定」に該当します。

ご自分の給料計算が「不利益な算定」となっていないか、確認してみましょう。

 

3.時短勤務の給料計算は労働時間での減額が一般的

 

ということで、時短勤務における給料計算は “会社によって違う” ものの、「働いていない時間分だけ減額される」が一般的なようです。

例えば、以下のモデルケースにおける時短勤務の給料計算はこうです。

・基本給30万円
・就業時間8時間勤務
・時短後は6時間勤務

<時短後の給料>
30万円×6時間/8時間=22万5千円

ひと月で7万5千円も減るのは結構痛いですね(^◇^;)

 

4.みなし残業制度と時短勤務は要注意!

 

「働いていない時間以上に給料が減額されてしまった!」

「もとの給料の半額近くまで下がってしまった!」

 

実は、「不利益な算定」ではなくても、このようなことが起こりえます。

もとの給料に “みなし残業代” が含まれている場合、 “みなし残業代” を減額した上で、さらに働いていない時間分を減額されてしまうことが多いのです。

 

みなし残業が1日2時間単位で含まれていたとしたら、基本給の6時間/10時間分まで減額されてしまうことになります。

実際にはフルタイム勤務だったときに残業はなかったのに、時短勤務になったら給料は大幅に減額してしまう・・・

当人としては納得できないですよね。

 

みなし残業制度を取り入れている会社の場合、時短勤務にせずフルタイムで定時帰りを断行する方が得策かもしれません。

※「取締役に疑義申し立てをすることで、みなし残業代の減額をなくしてもらった!」というケースも聞いたことがありますので、試しに声を上げてみるのも手ではあります。

 

5.時短になったら社会保険も減額してもらおう

 

時短勤務で給与が減額される場合には、社会保険料も一緒に減額してもらいましょう。

社会保険料は報酬基準月額(その年の4~6月の給与)で決まりますので、何も手続きをしないと時短前の高い給与水準で社会保険料を控除されてしまう恐れがあります。

 

報酬基準月額と時短後の給与に乖離が生じる場合には、「報酬基準月額を変更してください~!」という届けを出すことで社会保険料を下げることができるのです。

この届出のことを「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」と言います。

 

大きな会社であれば人事が気を利かせて「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」の準備をしてくれますが、小さい会社の場合には忘れられてしまうことも…。

人事に確認してみましょう。

 

6.時短勤務における賞与計算

 

時短勤務になった場合の賞与はどうなるのでしょうか?

これも “会社によって計算方法は異なる” が結論です。

 

周囲で聞くのは以下のパターン。

「時短でも賞与は変わらない」

「働かない時間分の賞与は減る」

「(時短によって評価が下がって)大幅に賞与が減る」

 

時短勤務における賞与は、給与と同じく「働かない時間分の賞与は減る」ケースが一般的なようです。

 

本来は「時短によって評価が下がって大幅に賞与が減る」というのは、育児・介護休業法に定める「不利益な算定」に該当するように思いますが、「“時短だから” 評価が下がった訳ではない。成績の問題だ」と会社側が説明することもあるようです。

 

ちなみに、公的機関だと「時短でも賞与は変わらない」というところが多いようですよ!

 

7.まとめ

 

一般的には「働かない時間分の給与 or 賞与は減る」ことが多いようです。

会社によってはラッキーなことに給与も賞与も減額されないこともありますし、

みなし残業代がある会社では大幅に減額されてしまうリスクもあるようです。

ご自分の会社の給与規定を読んでみてくださいね。

 







-ワーママ 仕事と生活

Copyright© 保活まにゅある , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.