育休中の強い味方、育児休業給付金(育休手当)。
原則は「産休終了日の翌日から、子どもが1歳になる前日」までとされていますが、保育園に入れなかった等の事情があれば最大で2年まで延長して、育児休業給付金をもらえるようになりました!やったー!
しかし、残念ながら、「育児休業給付金が延長されなかった!」というトラブルが起きているようです。
目次
1.育児休業給付金が延長されないトラブル
育児休業給付金が延長されなかったトラブルは頻発しています。金額にすると50万円~100万円といった単位になりますから、影響は大きいですよね。
延長されなかった理由の多くは、「子どもが1歳になる前日までの不承諾通知」を入手できなかったから。
ひどいケースでは、「市役所の指示に従ったにも関わらず、子どもが1歳になる誕生日の日付けで保育園の申請をしたがために育児休業給付金の延長が認められなかった」というものがありました。
これは市役所の担当者が認識を間違えていたために起きたのだと思いますが、市役所が責任を認める可能性は低そうです・・・。
また、会社任せにするのも危険です。「会社における育休期間の延長」と、「育児休業給付金の延長」は別の手続きなので、会社に育休延長の申請をしても安心しないこと!
親切な人事の方であれば「育児休業給付金の延長はどうしますか?」と救いの手を差し出してくれるかもしれませんが、期待は禁物です。
2. 育児休業給付金の延長トラブルを回避するために
特殊な例を除くと、育児休業給付金の延長には「不承諾通知」が必要です。
ポイントは不承諾通知をもらう時期!
① 不承諾通知は “誕生日より前” の日付で貰う必要があります。
② 不承諾通知を入手するためには最大3ヵ月前には区役所に申請を出す必要があります。
このことを、しっかり頭に刻んでおく必要があります。
誕生月の前であっても、不承諾通知を貰うのには間に合わないこともあるのです!
ハローワークによって柔軟さが異なるため、誕生日より前の日付で保育園の申請書を提出していれば、そのコピーを提出するだけで認めてくれるケースもあります。
すでに入所申請の締め切りを過ぎてしまったのであれば、ハローワークに直接電話をして「なんとかならないか」と懇願してみるのも手です。
3. 育児休業給付金の延長で注意が必要なケース
ここでは、特に注意が必要なケースについて紹介します。
① お子さんが1日生まれ
② お子さんが2月~4月生まれ
③ お子さんが1歳6ヵ月
① お子さんが1日生まれのケース
例えば9月1日生まれであれば、8月入所の不承諾通知が必要となります。うっかり9月入所の不承諾通知を貰わないように注意が必要です。
② お子さんが2月~4月生まれのケース
2月、3月は保育園の入所募集自体がありませんので、1月入所の募集に間に合わせて保育園の申請をする必要があります。このため12月上旬までに入所申請をしなくてはならならず、特に注意が必要です。
また、4月入所は他の月に比べて入所申請の締切が早くなりますので、2月上旬までに入所申請をしなくてはならず、注意が必要です。
③ お子さんが1歳6ヵ月
お子さんが1歳になる前の育児休業給付金の延長手続きは頭に残っていても、お子さんが1歳6ヵ月になる前の延長手続きはスッポリと頭から抜けてしまう可能性があります。
なお②同様、8月~10月生まれのお子さんは、誕生月よりも数か月前に入所申請をする必要がありますので注意が必要です。
4. 不承諾通知と誕生日の早見表
「いつまでに不承諾通知を入手すれば良いのか」を誕生日別にまとめているのが、こちらの記事になります。
参考にしてみてくださいね。
育休はいつまで延長できる?延長手続きの期限までに不承諾通知を受け取ろう!
5.まとめ
育児休業給付金の延長のためには「不承諾通知」が必要となります。
育児休業給付金が延長されなかった…という悲劇にならないよう、
子どもが1歳、1歳6ヵ月になる3ヵ月くらい前から動いて準備しておきましょう!
なお、育休中でも2人目の育休手当をもらうこともできますよ!
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