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GWも休めない方は必見!大型連休ベビーシッター利用支援事業とは?

投稿日:2019年4月23日 更新日:

 

令和元年のGWは4月27日から5月6日の10日間もあります。公務員や一般の会社員でしたら10日間はすべて休日となりますが、サービス業界で働く方は普段よりも忙しく働く期間になるかもしれませんね。

 

GW期間の保育園は、一般的には休園となります。ですが、保護者が仕事を休めない場合もありますよね。

 

その場合には、親族に預ける、ベビーシッターに預ける等の対応を考えなければなりません。

 

目黒区、渋谷区では令和元年のGWにおいて、就労を理由にベビーシッターを利用する場合には補助を出してくれることになりました!

 

以下では目黒区HPで紹介されている内容を紹介いたします。(詳細は区によって異なりますので、渋谷区の方は渋谷区HPにて確認してくださいね!目黒区HPはこちら

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1.助成対象となるお子さん

 

目黒区内に住所を有し、以下の保育施設に通園する乳幼児です。目黒区外の施設も含みます。 

・認可保育園、地域型保育事業(小規模保育施設、事業所内保育施設)、家庭福祉員、認定子ども園、認証保育所、定期利用保育施設

 ・東京都が「ベビーホテル」または「その他施設」と分類する認可外保育施設のうち指導監督基準を満たす旨の証明書を受けた保育施設(目黒区外施設も含む)

 

認可保育園以外でも一定の基準を満たした保育施設に受託されているお子さんが対象となります。対象となる保育施設の範囲が広いのが嬉しいですね!

 

2.助成対象となる利用日

 

平成31年4月28日(日曜日)から令和元年5月6日(月曜日)までの9日間となります。

 

平成31年4月27日(土曜日)は、通常の土曜日保育で預けられるはずなので対象外になるのですね。

 

3.利用対象となるベビーシッター事業者

 

利用対象となる事業者は下記のいずれかに該当している事業者です。

 

上記以外の個人で行っているベビーシッターや知人は対象外となりますので注意してください。

 

4.助成金額

 

1時間につき1,500円(料金が1時間1,500円未満の場合は実費分まで)の助成で、1日11時間(1時間未満の部分については切り捨て)までとなります。

お子様1人あたり148,500円が助成の上限です。入会金、年会費、登録料、ベビーシッターの交通費は助成対象外です。

上限額は高めに設定されているので、11時間×9日間をフルで預けても賄える計算ですね!(そこまで働いたら大変ですが・・・)

 

5.申請期限

 

令和元年7月31日(水曜日)までに、必要書類を目黒区保育課保育係まで、郵送又は持参にて提出ください。期限を過ぎた申請については、一切、受付が出来ませんのでご注意ください。

 

6.提出書類

 

提出書類は以下の5種類になります。

①大型連休期間ベビーシッター利用料助成申請書兼口座振替依頼書

②大型連休期間ベビーシッター利用に係る勤務証明書or 就労状況申告書(保護者全員分)

③大型連休期間ベビーシッター利用に係る受託証明書(あらかじめ保育園に提出して署名押印をもらう)

④ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書(利用児童の名前、利用日、利用時間、利用明細の記載があるもの)

⑤ベビーシッター事業者の料金票(事業者のHPをプリントするのでOK)

 

7.まとめ

 

待機児童が多いと言われている目黒区ですが、ここ数年はベビーシッター利用支援事業を導入したりと、ベビーシッター事業者との連携を図って待機児童問題の解消に取り組んでいるようです。

 

どうやら2019年4月の目黒区議選挙でトップ当選された山本ひろこ区議がベビーシッター支援事業の導入を進めてくれたようです。さすが3児の母!ありがたい限りです。

 

GW中に保育園に預けられなくて困っている方は、ぜひ活用してみてくださいね!

 

また、「住んでいる地域で同様の制度があったら良いのに・・・!」という方は区長や区議にメールなどで要望を出してみるのも一案ですよ!







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