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東京都ベビーシッター利用支援事業が開始!その具体的な内容は?

投稿日:2019年1月28日 更新日:

 

2018年2月、小池都知事が待機児童対策を打ち出して話題になっていましたね。

 

待機児童になったお子さんがベビーシッターを利用する場合には9割を助成してくれるとのこと!

 

待機児童問題に悩むパパママたちにとっては、事業の開始が待ち遠しかったのではないでしょうか。

 

2019年1月から各自治体で応募受付が始まったようなので、ご紹介したいと思います。

 

1.ベビーシッター利用支援事業の内容

 

ベビーシッター利用支援事業とは、「子どもが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間250円(税込)で利用できる事業」とされています。

 

一般的にはベビーシッターの利用料金は1時間あたり2,000円程度ですから、250円で利用できるとは破格ですね!

 

利用時間は「月曜日~金曜日 午前7時~午後8時までのうち、1日8時間、かつ月160時間まで」とされています。超過分は自己負担になります。

 

160時間×2,000円=32万円のところ、160時間×250円=4万円で済む計算ですね。

 

世帯所得によっては認可保育園に入るよりもリーズナブルになりそうです。

 

2.ベビーシッター利用支援事業を利用できる対象者

 

(1)ベビーシッター利用支援事業を実施する区市町村に住んでいる方

都内であれば誰でも・・・という訳ではないようです。現在、ベビーシッター利用支援事業を実施すると明言しているのは、新宿区、台東区、目黒区、中野区、府中市のみのようです。これから増えていくかもしれません。※大田区、渋谷区を追加しました。

 

 

(2)0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者など

東京都においては、下記①か②に該当する場合を対象としています。ただし、対象者は実施する自治体によって異なるので注意が必要です(例えば、新宿区は下記②に該当する方のみが対象)。

 

①保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者

②0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者

 

3.ベビーシッター利用支援事業の利用方法

以下は目黒区を参考にしていますが、おおまかな流れは区が違っても同じようです。

 

(1)区に申請し、対象者確認書の交付を受ける

(2) ベビーシッター事業者と契約締結

   ↓

(3) 全国保育サービス協会から助成券の交付を受ける

   ↓

(4)ベビーシッター利用スタート!

 

(1)の申請から、実際に利用する(4)までは1ヶ月ほどの期間を要するようです。

 

ベビーシッター事業者と契約が締結できないと助成券の交付が受けられないこと、実際の利用から開庁日10日前には助成券の交付していないと自己負担になることが注意点となります。余裕を持って申請しておいた方が良いでしょう。

 

申請者すべてが認定されるのか、今後の動向が気になるところです。

 

公費負担の割合が気になって調べてみたところ、申請者によって公費負担が異なるようです。待機児童の保護者からの申請が殺到すると区としては財政が厳しいかもしれませんね。そもそも住民が多い区だと大変そうです。(だから江戸川区・世田谷区は手を挙げていないのかな?)

 

①待機児童の保護者の利用分 都7/8 区市町村1/8

②育児休業満了者の利用分 都10/10

 

 

4.ベビーシッター利用支援事業の対象事業者

東京都福祉局HP記載の事業者です。随時更新するとのことなので、今後も対象事業者は増えていきそうです。

利用者が増えるとベビーシッター事業者との契約が取れなくなってくるかもしれませんね。。

 

 

5.まとめ

 

まだ受付が始まったばかりのベビーシッター利用支援事業。

 

いま現在困っている方で、お住まいの自治体がベビーシッター利用支援事業を行っている場合には申請してみるのも手だと思います。

 

これから利用者が増えてくると、ベビーシッター事業者との契約が取りづらい等の状況も出てくるのではないかと予想されますので、こちらも早い者勝ち・・・ということになってしまうかもしれませんね。

 







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