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ベビーシッター補助制度 月4万円で利用できると思いきや…税金を含めると月10万円超えの負担!?

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待機児童問題への対策として都が打ち出したベビーシッター補助制度。

保育園に入所できなかった0~2歳のお子さんを対象に、1時間250円でベビーシッターを利用できるよう補助してくれる制度です。

一般的なベビーシッター代は1時間2000円程度ですから、その9割を負担してくれるというもの(都:区市町村=7:1の割合で負担)。

画期的な制度として注目されています。

 

ベビーシッター補助制度なら月4万円の負担で済む

1時間250円、1日8時間、月20日間についてベビーシッターを利用した場合であっても、月4万円の負担で済むことになります。

1時間2000円全額が自己負担であれば月32万円の負担ですから、その差額は28万円!

金額的に非常に助かりますよね。

 

ベビーシッター補助制度を導入している区

東京都が2018年度から導入した制度ですが、都内すべての区市町村が導入できている訳ではありません。

都からの詳細な案内が遅かったこともあり、2018年12月頃に新宿区や目黒区など一部の区だけが案内を開始しました。

2019年10月1日現在においてベビーシッター補助制度を導入している区市町村はコチラ。

新宿区、台東区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、北区、板橋区、葛飾区、三鷹市、府中市、国立市、福生市、東大和市

※区民が区議に意見出しをしたことで導入が決まった例(北区)もあるようです。あなたの区でも具体的な要望を伝えてみることで、色々なことが実現できるかもしれませんよ!

 

ベビーシッター補助制度の利用実績

2018年度は案内が遅れたこともあってか、なんと利用実績数は8件。

まだ利用者数が少ない状況ではありますが、実際に利用してみると、どのような問題があるのでしょうか。

 

ベビーシッター補助制度①事業者の予約が取りづらい

事業者との契約が成立しないと補助は受けられません。

「実際に事業者と契約してみようとすると、時間の都合が合わず、予約が取りづらい」という意見が出ていました。これから利用者が増えていくとしたら、ますます利用者同士で予約の取り合いになるかもしれませんね。

 

ベビーシッター補助制度②確定申告で負担が倍増

「月額4万円の負担で済むはずが・・・確定申告をした結果、月額15万円近い負担になってしまう!」可能性があるようです。

一体どういうことでしょう。

ベビーシッター補助制度で補助された分は、確定申告において「雑所得」として申告しなくてはならないことになっているのです。

 

(ベビーシッター利用約款)

第14条(確定申告)
本事業では、各認定事業者が1時間当たり2,160円(税込)(2019年10月以降は、2,200円(税込))を上限に定めた利用料と、第7条第1項で定める利用者負担額(1時間当たり250円(税込))との差額を、東京都及び区市町村が公費で負担し、認定事業者に支払います。

東京都及び区市町村が公費で負担した額は、利用者にとって、所得税法上の「雑所得」となり、その他の給与所得以外の所得金額との合計額によって、以下の申告が必要です。(各利用者に係る公費負担額は、1月から12月までの合計額を、翌年2月中旬から下旬頃に東京都から郵送で通知します。)

1 1月から12月までの合計額が20万円以上の場合
所得税の申告のため、税務署に確定申告をする必要があります。確定申告は、住民税の申告を兼ねているので、別途住民税の申告をする必要はありません。税額の計算方法等、詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

2 1月から12月までの合計額が20万円未満の場合
税務署への確定申告は不要ですが、住民税の申告をする必要があります。詳細は、お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせください。

 

ベビーシッター補助制度 雑所得による税負担の増加

1時間2,200円(自己負担250円)、1日8時間、月20日で1~12月にベビーシッター補助を利用した場合、補助総額は約375万円になります。いやはや、すごい金額ですね。

375万円が給与所得だった場合には、給与所得控除があるので課税対象は約150万円になります。

一方、雑所得には所得控除がありませんので、課税所得はまるまる375万円になります。

 

例えば、給与年収400万円の方に雑所得375万円が増えたとしたら、税負担はどうなるでしょうか?

(給与年収400万円のみ)
・所得税率5% 住民税率10%
・ざっくり税負担は25万円

(給与年収400万円&雑所得375万円)
・所得税率20% 住民税率10%
・ざっくり税負担は120万円

年間で約100万円もの税負担が増えてしまうことになります!

所得税は累進課税ですので(所得が高いほど税率が高くなる)、給与所得の高い方は、さらに税負担が大きくなります。

 

(年収別)ベビーシッター補助制度の税負担

ざっくりと年収別に税負担を計算してみました。1年間で375万円の補助を受けた場合の税負担です。基本的には年収が高いほど、税負担も大きくなる傾向にあります。

 

確定申告では収入の低い方に雑所得を計上しよう

確定申告で雑所得を計上するときには、夫婦のうち、「所得の低い方」に雑所得を計上するようにしましょう。もともとの所得税率が20%だったのに、雑所得が増えたせいで33%にアップ!ということもあり得ますので。その場合は年間120万円ほど税負担が増えることになると予想されます。

 

ベビーシッター利用料が経費対象になれば解決!

月4万円の負担のはずが、税金も含めると月12万円ほどの負担になってしまうベビーシッター補助制度。この税負担問題、厚労省が提言している「ベビーシッター代も税務上の損金項目として扱う」が認められれば、解決すると思います。がんばれ厚労省~!

 

まとめ

「ベビーシッター利用補助制度は、月4万円でベビーシッターが利用できる!」というのは、税負担を考慮していない場合の話。

税負担を含めると月額負担は10万円を超える可能性があるのには要注意。1年遅れで税金を払わないといけないことは留意したほうが良さそうです。

とはいえ、補助がなければ月32万円はかかるベビーシッター代。保育園が見つからなくて困っている場合には救世主となる制度ではあると思います。

ぜひ活用してみてくださいね!







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