保育料は前年における市町村民税所得割に応じたランクにより決まります。
市町村民税所得割は毎年2~3月の確定申告にて決定し、その金額を受けて9月からの保育料が決定するという流れです。
さて、後になってから「市町村民税所得割が違っていた!」と判明した場合には、保育料は還付してもらえるのでしょうか?
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目次
税金は還付されても保育料は還付されない!
まず結論からズバリ申し上げますと・・・
「税金は還付されても、保育料は還付されません!」
ガーーーン!!!!Σ(゜Д゜)
もう少し丁寧に書くと、当年度の保育料に関しては還付してもらえるのですが、過年度の保育料は返して貰えないのです。
税金は過去5年に遡って還付してもらえるんですが、保育料に関しては年度を超えて還付することはできないそうです。
「更正の請求」で税金は還付されたものの保育料は還付されなかった
私は2017年の確定申告について間違いを見つけて、2019年3月に確定申告の修正(更正の請求)を行いました。
>>確定申告を間違えた!払い過ぎた税金を返してもらう方法~更生の請求~
この修正により、所得税が13万円、住民税が13万円ほど還付(減額)されることになったのです!
この影響により保育料の階層も2ランクほど変動し、月々の保育料は7,000円ほど下がることになりました。
月々7,000円って結構大きいですよね。1年にすると84,000円です。本来、そこまで払う必要がなかった訳ですから、かなりの大損ですよね。
過年度の保育料は還付されない
ところが、です。目黒区保育課に問い合わせたところ、
「保育料のうち還付される対象は “当年度分の4~8月のみ” 。過年度の保育料については還付されない」と回答がなされました。
「そんな馬鹿な??」と疑いましたが、どうも「過年度の保育料を遡って修正することはしない」というのは国の方針のようです。
税務署のミスでも保育料が還付されない
私の場合は、そもそも自分が確定申告を間違えた訳ですから、まぁ過年度の保育料が還付されないとしても仕方ないか・・・と諦めがつきます。
が、税務署のミスで確定申告が間違っていた場合でも同様で、過年度の保育料は還付されないのだそう。
保育料を返還しない例(戸田市)
(市民の声)
「保育料算定に必要な所得税を市担当課へ申告し、「第7階級」と決定され、所定の保育料を支払っておりました。しかし、確定申告時に税務署のミスにより配偶者控除が算定されていなかったことを次年度に気づき、本来であれば、もっと保育料が安くなる階級となるはずでした。税務署からは過払い分の還付がある旨、説明がありましたが、市担当課からは過年度に決定した保育料の差額を還付することはできないと説明を受けました」
(市役所)
「市では、一度決定した保育料については、原則修正は行っておりません。(~略~)今回のケースについては、案内のとおり遡っての修正はすることができませんのでご理解くださいますようお願い申し上げます。」
なんで??な~んか納得いかないなぁ。
税務署のミスなのに、なぜ市民がカバーしなきゃならんのでしょうか(TT)
保育料を返還した例(岐阜市)
岐阜市においては「市のミスが原因なのに還付しないのでは理解が得られない」との判断で、過大徴収した保育料を過年度分も還付することにしました。
上記の内容が2017年7月23日付の毎日新聞に掲載されていました。
裏返すと「保育料を返還することが新聞に掲載される」くらいですから、返還を期待するのは厳しいという見方もできます。
行政相談によって保育料が還付された例も
調べてみたところ、「行政相談センターに相談した結果、行政相談センターから市に要望が届き、過年度の保育料が還付されました」という自治体もありました(旭川行政センター)。
実際に還付してくれる例は稀かもしれませんが、希望はゼロではないかもしれません。
私も行政相談センターに相談してみようかな・・・。
行政相談センターの連絡先はコチラ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
まとめ
原則として税金を還付してもらっても、過年度の保育料は還付されません!
なかなか腑に落ちない結論ですが、一度納めた保育料は返ってこないと諦めた方が良さそうです。とほほ~・・・。