過去の確定申告を眺めていたら、「あれ?計算が違っている!もしかして、わたし、税金払いすぎ・・・!?」と発見することがあるかもしれません。
税務署は「税金逃れ」には目を光らせていますが、一方で、「税金の払い過ぎ」に対しては特に何も言ってくれません。
「税金の払い過ぎ」に気付いたら、自分で申告して還付してもらう必要があるのです!
ここでは確定申告を修正する方法についてご紹介します^^
目次
1.確定申告期限内に修正する場合は「訂正申告」でOK
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日の期間と定められています。この期間内にて確定申告を修正する場合には、訂正した確定申告書を再提出すれば問題ありません。
2.確定申告後に修正する場合は「修正の申告」か「更生の請求」
確定申告後に修正する場合は「修正の申告」か「更生の請求」が必要になります。
「税金を少なめに見積もってしまいました・・・すみません!」という場合には「修正の申告」になります。
「税金を多めに払ってしまっていたので返してください~!」とお願いする場合には「更生の請求」になります。
3.「更生の請求」意外と手続きは簡単
「更生の請求」e-TAXは出来ない
e-TAXを利用できれば良いのですが、残念なことに「更生の請求」はe-TAXを利用することはできません。「更生の請求」フォーマットにて自筆で金額を書き写して郵送する必要があります。
「更生の請求」必要な書類と手続き
では「更生の請求」とは、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?
国税庁の説明はアッサリしているので、「これだけで良いの?」と少し戸惑うかもしれません。実際のところ、大した資料作成や手続きは必要ありませんでした。国税庁HPリンク
<提出書類>
・更生の請求書(1枚ペラ。申告済みの金額と、修正後の金額を記入する)
・修正する箇所についての計算根拠(様式自由)
<手続き>
確定申告と同様、管轄の税務署に提出するだけ。郵送でOK。
私は過年度の不動産売却益に関連して減価償却費の計算を修正したのですが、前回提出した不動産売却益資料に手書きで「ここの計算が、こうなります」と追記したものを提出しました。様式は自由みたいです。
4.「更生の請求」所得税が還付されるまでの期間
所得税が還付されるまでは、およそ3ヵ月。
私が「更生の請求」をしたのは3月頭でした。ちょうど確定申告の時期と重なっていたためか税務署も忙しかったのかもしれません。
「更生の請求」と同時に提出していた通常の確定申告については4~5月頃に連絡を受けていたのですが、「更生の請求」については6月まで連絡がありませんでした。
「もしかして書類に不備が・・・?認めてもらえないのかな・・・?」と不安でしたが、無事に請求が認められてほっと安心。
通常の確定申告を優先するため、「更生の請求」に関する手続きは後回しになるようです。
5.「更生の請求」住民税が還付されるまでの期間
住民税が還付されるまでは、およそ5ヵ月。
所得税還付のお知らせから1~2か月ほど遅れて住民税還付のお知らせが来ます。8月頃に「還付先の口座を教えてください」という通知が来ました。
所得税の口座と同じところに振り込んでくれれば良いのに・・・きっと税務署の管轄が別なんですね・・・。
6.まとめ
「確定申告の間違いに気付いた!もっと税金を減らせたのにぃぃ!」という方、ぜひ「更生の請求」をしてみてください。
意外と手続きは簡単(e-TAXが使えないので手書きの書類は必要になりますが・・・)ですので、ちゃちゃっと試してみることをおススメします。
還付までは時間がかかるので気長にお待ちくださいね^^
後日談はコチラ >>過年度の税金が還付された!保育料も返還してもらえる?