ここでは中央区の認可保育園に関する基本情報をまとめています。
自治体によって選考基準や保育料、第2子以降の扱いはバラバラです。気になる点をピックアップして紹介しますので、他の自治体と比較するための参考にしてみてください。
目次
1.中央区の選考基準は?
選考基準は変更されることがあるので、最新情報を確認するようにご留意ください。
※令和2年(2020)4月入所版に更新しました。平成31年4月から変更点があります!(昨年度からの変更点はコチラ)
変更点①「居宅訪問型保育事業」加点の追加
変更点②「期間限定型保育事業」加点の追加
なお4月入所の選考スケジュールは、一次利用調整が12月1日、二次利用調整が2月中旬の締切となっています。
1-1.フルタイムの定義
1日7時間(休憩時間を含まない)
フルタイムであっても、自治体によっては労働時間次第でフルタイムとして認定されない恐れがあります。労働時間は1日8時間まで定められていますが、これよりも短く設定している会社もありますよね。例えば労働契約にて9:30~18:00と定められている場合は労働時間7.5時間、休憩時間1時間となりますが、中央区の場合であればフルタイムとして認定してもらえます。共働きの場合は10点×2=20点となります。
時短は不利にならない
また中央区の場合、時短を取得しても時短取得後の労働時間ではなく、時短取得前の労働時間で認定されます。その点、時短制度が使える会社員は選考に有利といえます。ただし時短適用後の労働時間が1日4時間を下回る場合は“保育の必要性”の認定がされなくなるため、認可保育園に申請すること自体が出来なくなります。(さすがに時短で1日4時間未満になることはないと思いますが)
在宅勤務は1点減点
在宅勤務の場合は1点減点となるので注意が必要です。
1-2.自営・フリーランスは不利か
自宅を事務所としている場合は不利
在宅勤務として1点減点されてしまうので不利になります。また家族が経営している会社で働いている場合には、さらに2点減点されて17点になってしまうので注意が必要です。
1-3.兄弟がいると有利になるか
兄弟がいると有利
すでに兄弟姉妹が在園している園に申請する場合には3点の加点、同時申請は1点の加点がつきます。また育休退園した児童が再度入園を希望する場合には本人に4点、弟妹に2点の加点がつきます。さらに同指数だった場合の優先順位として「兄弟姉妹が認可保育園に在籍していること」が上位にあり、第2子以降は有利、逆に第1子は不利という状況のようです。
※ただし、生まれ月には注意が必要
第1子を0歳か1歳の4月入園させることを目指していても、第2子が2~6月に産まれる予定だと「妊娠・出産」要件となり8点になってしまいます。実際に休む間もなく就労していることが証明できれば就労要件になると記載もありますが、かなり厳しいですね。。。すでに上の子が認可保育園に入っていれば問題ないですが、認可保育園に入っていない場合には、下の子の生まれ月が重要になってきます。(生まれ月なんてコントロールできるものではないと思いますが…)
1-4.希望順位の扱い
希望順位は選考に影響しない
中央区において希望順位は影響しません。このため空き情報などを調べて希望順位を考慮する必要はありません。
1-5.保育士だと優先されるか
保育士の優先制度あり
最近、保育士不足が問題になっているため保育士のお子さんは優先して認可保育園に入れるように制度を変更する自治体が増えていますが、中央区にも優遇制度があります。残念ながら指数の加算はありませんが、同一指数であった場合の優先順位の項目として挙げられています。ただし兄弟姉妹が認可保育園にいる or 兄弟姉妹の同時申請よりも下です。
1-6.ひとり親だと優先されるか
ひとり親の優先制度あり
ひとり親の場合、保育者の点数に、基本指数20点、調整指数5点が加点されることになります。ただし、認可保育園に入ることを目的としたペーパー離婚はオススメしません。
1-7.加点を狙うには
早期復職すれば加点を狙える
中央区の場合、申込児を無認可保育園等(認証保育所、企業主導型保育事業所を除く)に預けて就労している実績が2か月以上あると3点加点されることになっています。申請〆までに復帰して復職証明書を得る必要があるので9月中に復帰しなくてはいけません。
※ベビーシッターについては全国保育サービス協会に登録されている事業者しか認められないので注意が必要です。知人や親族は対象になりません。
1-8.同指数の場合の優先順位
中央区の場合、同指数であった場合の優先順位は細かく設定されています。「生活保護世帯」>「ひとり親世帯」>「単身赴任世帯」>「保護者が入院」>「保護者or児童が障害者手帳等を所持」>「兄弟姉妹が認可保育園に在籍している」>「兄弟姉妹の同時申請」>「区内の保育所等にて従事or従事予定」>「6か月以上待機」>「小学生以下の子供の数」>「居住年数の長さ」>「世帯収入」によって決まるようです。
待機期間があるか否かで優先度が変わりますので、早めに認可保育園へ申請しておくと有利になります。年度途中での入園は困難ですが、待機認定されることで4月入園の審査で優先してもらえることになるので、ダメ元でも申請しておくべきでしょう。
1-9.復帰しなければいけない日
入所月の月末まで
入所月の月末までに職場復帰すればOKです。保育園に通いだしたばかりの子は、すぐに風邪を引いたりするので、育休と同時併用できるのはありがたいですね。
1-10.ちょっと気になる点
育休中に転職すると退園!?
育休後に元の職場に復帰せずに転職する場合には「求職」要件になるため点数が低くなるため、せっかく認可保育園に入園できたとしても退園させられてしまう区があります。中央区においても転職は育休復帰後が良いでしょう。
育休中の転職は保育園の選考に不利!転職は育休明けがオススメ。
近所に祖父母がいても不利にはならない
中央区は近所に祖父母がいても不利にはなりません。23区のなかでは珍しいです。中央区は、昔から住んでいて祖父母と近居しているような世帯を優先したいという意向なのかもしれません。
2.中央区の保育料は?
中央区の保育料はコチラ。
2019年10月より3歳児クラス以上は保育料が無償となっています。中央区は副食費4,500円については保護者負担となります。(保育料無償化についてはコチラ)
保育料は世帯における市町村民税所得割によって決まります。(市町村民税所得割と年収の早見表を見る)
3歳未満だと世帯年収2,700万円以上で最高額の6万4千円になるようです。夫婦それぞれ500万円を稼ぐ世帯年収1,000万円の世帯は2万6千円くらいと予想されます。最高額であっても5万7千円とのことですから、中央区は他に比べて保育料が安いと思います。
とはいえ、0歳児の保育費用は月額45万円程度かかっていますし、保育料との差額は国や自治体が負担してくれているのですから感謝を忘れないようにしたいですね。
2-1.認証保育園の差額補てん
認証保育所(区外も対象)を利用する場合、中央区は所得制限なく、認可保育園との差額分を補助してくれます!(最大5万円まで) もともと中央区は認可保育園の保育料も安く設定されているので、ほとんどの世帯が補助を受けられるのではないでしょうか。
一方で認証保育所以外の無認可保育所の場合は、一切の補助を受けられませんので注意が必要です。
2-2.第2子以降の保育料
世帯年収や条件によって世帯児童の数え方に違いがありますが、第2子は5割、第3子以降は無料となっています。
3.中央区で育休退園はあるか?
下の子が1歳となる年度末まで在籍OK
育休退園とは、「下の子の育休を取得することによって“保育が必要な状況ではない”と判断され、上の子が退園させられること」です。年度の途中であっても退園させられる自治体があり、問題となっています。子どもへの心理的な影響が心配ですね。中央区の場合は、下の子が1歳に達する年度末まで育休を取得していても大丈夫です。
4.まとめ
中央区の場合は、認可保育園に在籍している兄弟姉妹がいると有利、早期復職で加点を狙えるといった特徴があります。同条件の場合では「居住年数」の長さが重要となってくるようです。
ご自分の状況と選考基準を照らし合わせてみて、「これなら大丈夫そう」「ちょっと厳しいかな」というのは、なんとなく掴めたでしょうか。
ぜひ他の自治体の基本情報と比較してみてくださいね。